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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(オ)1270号 判決

上告人

片田子

外二名

代理人

大西芳雄

被上告人

奥田貫一

代理人

中村三之助

平田武義

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人大西芳雄の上告理由について。

所論の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないものではなく、右認定判断の過程に所論の違法を認めることはできない。

そして、原審の確定した事実によれば、訴外奥田熙次は、かねて兄である被上告人から、その所有の本件土地建物の管理を委託されたため、本件建物の南半分に居住し、本件上地および本件建物の北半分の賃料を受領していたところ、同訴外人は昭和二四年六月一五日死亡し、上告人らが相続人となり、その後も、同訴外人の妻上告人片田子において本件建物の南半分に居住するとともに、本件土地および本件建物の北半分の賃料を受領してこれを取得しており、被上告人もこの事実を了知していたというのである。しかも、上告人奥田伊津子および同浜口奈美が、右訴外人死亡当時それぞれ六才および四才の幼女にすぎず、上告人片田はその母であり親権者であつて、上告人奥田および同浜口も上告人片田とともに本件建物の南半分に居住していたことは当事者間に争いがない。

以上の事実関係のもとにおいては、上告人らは、右訴外人の死亡により、本件土地建物に対する同人の占有を相続により承継したばかりでなく、新たに本件土地建物を事実上支配することによりこれに対する占有を開始したものというべく、したがつて、かりに上告人らに所有の意思があるとみられる場合においては、上告人らは、右訴外人の死亡後民法一八五条にいう「新権原ニ因リ」本件土地建物の自主占有をするに至つたものと解するのを相当とする。これと見解を異にする原審の判断は違法というべきである。

しかしながら、他方、原審の確定した事実によれば、上告人片田が前記の賃料を取得したのは、被上告人から右訴外人が本件土地建物の管理を委託された関係もあり、同人の遺族として生活の援助を受けるという趣旨で特に許されたためであり、右上告人は昭和三二年以降同三七年まで被上告人に本件家屋の南半分の家賃を支払つており、上告人らが右訴外人の死亡後本件土地建物を占有するにつき所有の意思を有していたとはいえないというのであるから、上告人らは自己の占有のみを主張しても、本件土地建物を、時効により取得することができないものといわざるをえない。したがつて、上告人らの取得時効に関する右主張を排斥した原審の判断は、結局相当であり、原判決の前記の違法はその結論に影響を及ぼすものではない。

その余の点については、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官の全員の一致で主文のとおり判決する。(下村三郎 田中二郎 松本正雄 関根小郷)

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